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2022.06.28

他社様でご契約をされた所有者様、お客様からの相談が増えてます。

多くは、賃貸借契約に伴う「更新」「原状回復」や借地契約の「更新」についてです。

賃貸借契約における「原状回復」や「更新」はその時期が到来した時にトラブルになる事が専らです。

全てではありませんが契約前に不動産会社の担当者が貸主様側、借主様側からの目線でトラブルを未然に防ぐ意識が欠如している事が原因です。

契約までが不動産会社の役割で契約後については貸主、借主で対応をしてくださいという不動産営業担当者の意識がトラブルを招きます。

当社ではこういったトラブルを解約時の問題、更新時の問題ではなく、ご契約前の問題と捉えています。

ご契約日までに借主様にはご契約内容の説明及び、ご契約書の雛形確認等を書面にて行い、お客様にご契約の内容をご理解いただいた後、ご契約日を設定します。

賃貸借契約にも、居住を目的とした「居住用賃貸契約」や事業を目的とした「事業用賃貸借契約」、借地では  

「旧借地権」や借地借家法の適用がある「新借地権」等様々です。

お客様のご契約形態に合わせて的確なアドバイスを行いトラブル0(ゼロ)目指します。

お問い合わせはお気軽にどうぞ有限会社エルハウス神奈川県知事(3)第25846

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